| 1. |
加入申込みと共済関係の成立 |
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建物共済の契約は、加入される方が建物共済加入申込書に、必要事項を記入・捺印して組合に申込みをしていただき、その申込みを組合が承諾したときに成立します。
なお、加入申込書には、事実をありのまま正確に記入されるようお願いいたします。記入の内容が事実と異なるときには、契約の解除や共済金をお支払いできなくなる場合がありますので、特にご留意をお願いいたします。また、提出後、記入内容の誤りに気付いたときは速やかに組合に連絡をお願いいたします。 |
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| 2. |
共済金の支払額 |
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建物共済に加入した建物・家具類・農機具(農機具は、80万円以下の小農具と、加入時に申し込みいただいた農機具に限ります。以下「建物等」といいます。)が、共済約款に掲げる共済事故によって損害を被ったときには、損害共済金、残存物取片付費用共済金、地震火災費用共済金(建物火災共済加入の場合)、特別費用共済金(火災等の事故の場合のみ)、損害防止費用共済金及び失火見舞費用共済金(共済目的から発生した火災、破裂または爆発によって第三者が所有する物について滅失、き損または汚損(第三者の所有または占有するものから発生した火災、破裂または爆発、及び煙害または臭気付着を除きます)が生じた場合、それによって生じる見舞金等の費用に対してのみ)をお支払いするほか、臨時費用担保特約を付帯されている場合には臨時費用共済金及び死亡・後遺障害費用共済金もお支払いいたします。 |
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| 3. |
共済金の算定 |
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共済金は損害の額を基に、建物等の評価額に対する共済金額(地震等の事故の場合は、30%を乗じます)の割合に比例して算定します。そのため、建物等の価額一杯までの加入をお勧めします。なお、共済金額がその建物等の価額を超えているとき、超えた部分の共済金額は無効となります。 |
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| 4. |
支払共済金の分担 |
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加入いただいた建物等に、補償内容を同じくする他の共済・保険契約があり、それぞれの契約の支払額合計が共済約款に定める支払限度額を超えるときは、共済約款に定める方法により共済金を分担してお支払いすることになります。 |
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| 5. |
損害防止及び損害発生の通知 |
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加入した建物等について通常の管理・損害防止を行うとともに、事故発生の際は損害の防止・軽減に努めてください。また、当該建物等に損害が発生したときは遅滞なく組合に事故発生の通知をお願いいたします。損害防止の努めを怠ったときや、損害通知が遅れたことにより、損害の程度や額を把握できなくなった場合には、共済金をお支払いできない場合もありますのでご留意をお願いします。 |
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| 6. |
共済金が支払えない場合 |
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共済責任期間中に発生した共済事故による損害の場合であっても、次のような場合には共済金をお支払いできません。
| (1) |
加入者の故意・重大な過失・法令違反による損害 |
| (2) |
加入者と同じ世帯に属する親族の故意による損害 |
| (3) |
加入者以外の方が共済金を受け取るときは、その方の故意・重大な過失・法令違反による損害。ただし、その方以外の方が受け取る額については除きます |
| (4) |
共済事故発生の際の補償対象物の紛失・盗難による損害 |
| (5) |
加入した建物等が本来持っている性質・欠陥による損害 |
| (6) |
戦争・革命・内乱及び暴動等による損害 |
| (7) |
核燃料物質の放射性・爆発性等による損害 |
| (8) |
加入者が損害発生の通知を怠り、故意・重大な過失によって事実に反する通知をしたとき |
| (9) |
共済事故発生の際の調査を妨害をしたとき |
| (10) |
損害調査等に必要な書類を偽造・変造したとき |
| (11) |
加入者が損害防止の指示に従わなかったとき |
| (12) |
共済責任期間中の加入物件の用途・構造等の変更により、掛金を追加して納めなければならなくなったときの、その追加掛金の支払いを加入者が怠ったとき |
| (13) |
加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき |
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| 7. |
共済責任期間中の異動通知 |
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共済責任期間中に加入申込み時と異なる次のような事実が発生した場合には、速やかに組合にご連絡をお願いいたします。加入者がこの通知を怠ったときは、共済金をお支払いできない場合や、契約を解除・失効しなければならなくなる場合もありますので、特にご留意をお願いいたします。
| (1) |
加入した建物等について補償内容を同じくする他の共済・保険に加入したとき |
| (2) |
加入した建物等を譲渡・解体するとき |
| (3) |
加入した建物等が共済事故以外の原因によって破損したとき |
| (4) |
加入した建物を増改築、構造の変更、15日以上にわたって修繕するとき |
| (5) |
加入した建物を30日以上空家・無人にするとき |
| (6) |
加入した建物等を他の場所に移転するとき。ただし、家具類等で共済事故を避けるために他の場所に搬出したときの5日間については除きます |
| (7) |
加入した建物等の用途を変更するとき |
| (8) |
加入した建物等についての危険が著しく増加したとき |
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| 8. |
個人情報の取扱い |
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| (1) |
ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報については、組合及び岩手県農業共済組合連合会が引受の判断、共済金等の支払、共済契約の継続・維持管理、各種サービスの提供・充実を行うために利用します。また、この共済契約に関する個人情報は、組合が実施する他の共済のご案内等のために業務に必要な範囲で利用することがあります。 |
| (2) |
組合は、共済金支払責任の一部を全国共済農業協同組合連合会の再共済に付しているため、同連合会との間で個人情報を共同利用します。 |
| (3) |
法令により必要と判断される場合、加入者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合及び再保険取引のために必要な場合に、必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。 |
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| 9. |
その他の重要事項 |
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NOSAI胆江は行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるとともにその保有する共済金支払責任の全てを、岩手県農業共済組合連合会と保険契約を締結して共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。また、組合が解散せざるをえなくなったとき農業災害補償法では契約を終了し、建物共済にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金は加入者に払い戻しいたします。詳しくはNOSAI胆江にお問い合わせください。 |
| 1. |
加入申込みと契約の成立 |
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農機具損害共済または、農機具更新共済の契約は、加入される方が農機具損害共済加入申込書または、農機具更新共済加入申込書に、必要事項を記入・捺印して組合に申し込みをしていただき、その申込みを組合が承諾したときに成立します。なお、加入申込書には、事実をありのまま正確に記入されるようお願いいたします。記入内容が事実と異なるときには、契約の解除や共済金をお支払いできなくなる場合がありますので、特にご留意をお願いいたします。 |
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| 2. |
共済金額 |
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共済金額は、加入申込みのときに加入される方が農機具1台(5万円以上の農機具に限ります)ごとに申し出た金額です。なお、共済金額がその農機具の新規の価額(以下「新調達価額」といいます)を超えている場合には、超えた部分の共済金額は無効となりますのでご留意をお願いいたします。また、農機具更新共済においては農機具の買い替え資金を積み立てるための減価共済金額は、共済金額もしくは新調達価額のいずれか低い額の範囲内で加入者が申し出していただいた金額となります。 |
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| 3. |
共済責任の開始及び共済責任期間 |
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| (1) |
農機具損害共済 |
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共済責任期間は1年とし、その日(農機具損害共済加入申込書に記載された共済責任の開始日)の午後4時から始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、共済掛金等がその日以降に払込みを受けた場合の共済責任の開始は、払込日の午後4時から始まります。 |
| (2) |
農機具更新共済 |
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共済責任期間は1年とし、その日(農機具損害共済加入申込書に記載された共済責任の開始日)の午後4時から始まり、末日の午後4時に終わります。共済責任期間は申込みにより補償期間を耐用年数(所得税法附属省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の減価償却資産の耐用年数表によります)の範囲内で3年から10年の間で選択することができます。なお、翌年度以降の掛金は、補償開始の月日に応答する翌年度以降の月日までに納入いただくことになりますが、14日間の猶予期間があります。
この猶予期間を過ぎても掛金の払込みがないときは、契約は失効し共済事故が発生しても共済金をお支払いできないこととなります。また、猶予期間中の事故は算定した共済金から掛金相当額を差し引くことになっていますのでご留意をお願いいたします。 |
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| 4. |
共済金の算定 |
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農機具共済に加入した農機具が、共済約款に掲げる共済事故によって損害を被ったとき、共済金は、損害の額(消耗部品は、損害額より控除します)を基に農機具の評価額に対する共済金額の割合に比例して算出します。そのため農機具の価額一杯までの加入をお勧めします。
上記の災害共済金をお支払いするほか、臨時費用担保特約を付帯されている場合には、臨時費用共済金及び傷害費用共済金もお支払いいたします。農機具更新共済にあっては共済責任が満了したときは減価共済金をお支払いたします。なお、共済金額がその農機具の価額を超えているとき、超えた部分の共済金額は無効となります。 |
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| 5. |
復旧義務 |
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共済事故により加入した農機具が損害を被った場合、その農機具は1年以内に復旧してください。復旧しないときは時価損害額をお支払いすることになりますのでご留意をお願いいたします。 |
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| 6. |
損害防止及び損害発生の通知 |
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加入した農機具について通常の操作・管理・損害防止を行うとともに、事故発生の際は損害の防止・軽減に努めてください。また、当該農機具に損害が発生したときは遅滞なく組合に事故発生の通知をお願いします。損害防止の努めを怠ったときや、損害通知が遅れたことにより、損害の程度や額を把握できなくなった場合には、共済金をお支払いできない場合もありますのでご留意をお願いいたします。 |
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| 7. |
共済金が支払えない場合 |
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共済責任期間中に発生した共済事故による損害であっても、次のような場合には共済金をお支払いできません。
| (1) |
加入者の故意・重大な過失・法令違反による損害 |
| (2) |
加入者と同じ世帯に属する親族の故意による損害 |
| (3) |
加入者以外の方が共済金を受け取るとき、その方の故意・重大な過失・法令違反による損害。ただし、その方以外の方が受け取る額については除きます |
| (4) |
運転者の故意・重大な過失・法令違反による損害 |
| (5) |
農作業以外の使用目的による損害 |
| (6) |
加入した農機具に存在する欠陥、磨減、腐食、さび、その他の自然消耗による損害 |
| (7) |
故障・凍結・消耗部品にのみ生じた損害 |
| (8) |
戦争・革命・内乱及び暴動等による損害 |
| (9) |
核燃料物質の放射性・爆発性等による損害 |
| (10) |
加入者が損害発生の通知を怠り、故意・重大な過失によって事実に反する通知をしたとき |
| (11) |
共済事故発生の際の調査を妨害したとき |
| (12) |
損害調査等に必要な書類を偽造・変造したとき |
| (13) |
加入者が損害防止義務の指示に従わなかったとき |
| (14) |
共済責任期間中の加入物件の用途・構造等の変更により、掛金を追加して納めなければならなくなったときの、その追加掛金の支払いを加入者が怠ったとき |
| (15) |
加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき |
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| 8. |
損害額の免責 |
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事故の内容によっては、損害額の一部について免責が適用される場合がありますのでご留意をお願いいたします。 |
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| 9. |
共済責任期間中の異動通知 |
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共済責任期間中に加入申込みのときと異なる次のような事実が発生した場合には、速やかに組合にご連絡をお願いいたします。加入者がこの通知を怠ったとき、共済金をお支払いできない場合や、契約を解除・失効しなければならなくなる場合もありますので、特にご留意をお願いいたします。
| (1) |
加入した農機具について補償内容を同じくする他の共済・保険に加入したとき |
| (2) |
加入した農機具を譲渡・解体・廃棄・買い替えするとき |
| (3) |
加入した農機具が共済事故以外の原因によって破損したとき |
| (4) |
加入した農機具の用途を変更したり大きく改造するとき |
| (5) |
加入した農機具の格納・設置場所を変更するとき |
| (6) |
加入した農機具についての危険が著しく増加したとき |
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| 10. |
契約の消滅 |
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農機具損害共済は共済責任期間中であっても、お支払いした災害共済金の合計額が共済金額以上となったときは、契約は消滅いたします。
農機具更新共済については、以下のとおりです。
| (1) |
共済事故によって受けた損害割合が経年減価残存率以上となったとき、災害共済金のほか約款により積立部分の減価共済金も合わせてお支払いいたします。 |
| (2) |
契約が失効した後1年を経過しても掛金の納入がないとき |
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| 11. |
個人情報の取扱い |
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| (1) |
ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報については、組合及び岩手県農業共済組合連合会が引受の判断、共済金等の支払、共済契約の継続・維持管理、各種サービスの提供・充実を行うために利用します。また、この共済契約に関する個人情報は、組合が実施する他の共済のご案内等のために業務に必要な範囲で利用することがあります。 |
| (2) |
法令により必要と判断される場合、加入者・公共の利益のために必要と考えられる場合及び個人情報の利用目的のために業務を委託する場合に、必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。 |
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| 12. |
その他の重要事項 |
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NOSAI胆江は、行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるとともにその保有する共済金支払責任の全てを、岩手県農業共済組合連合会と保険契約を締結して危険の分散を図るなど共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。また、組合が解散せざるをえなくなったとき農業災害補償法では契約を終了し、農機具損害共済にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金は加入者に払い戻しいたします。農機具更新共済にあっても減価部分及び災害部分に相当する掛金は加入者に払い戻しいたします。詳しくはNOSAI胆江にお問い合わせください。
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