| (目的) |
| 第1条 |
この規程は、個人情報の保護に関する規則第23条の規定に基づき、この組合の保有個人データについての本人からの開示の請求、訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)、利用停止又は消去(以下「利用停止等」という。)の求めに応ずるための手続等を定める。 |
| (受付及び受付時間) |
| 第2条 |
個人情報の開示の受付けは、次のとおりとする。 |
| |
| (1) |
普及情報課 |
| (2) |
受付の時間は、午前9時から午後5時までとする。(この組合の休日を除く。) |
|
| (利用目的の通知及び開示の申込の受付) |
| 第3条 |
この組合の保有個人データについての利用目的の通知及び本人からの開示の請求の受付については、総務課において本人から直接受付けることを原則とし、やむを得ない事情がある場合には、書面により郵送で受け付けることができる。 |
2 |
前項の請求の受付に当っては、本人から別紙1の請求書の提出を求めるものとする。 |
3 |
代理人による請求については、第5条の規定に基づき代理人資格の確認を求める。 |
| (本人の確認) |
| 第4条 |
なりすましによる情報の漏えいを防止するため、次により開示等請求者の本人確認を行う。なお、電話等による開示等の求めがあった場合には、来所又は郵送若しくはFAXによる請求等を求める。 |
| |
| (1) |
来所による請求の場合
受付けにおいて直接的に本人であることを証明できる運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート、印鑑証明と実印の提示を求める。 |
| (2) |
郵送又はFAXの場合
郵送の場合には、運転免許証又はパスポートの写しのほかに、住民票又は請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3カ月以内のもの)の同封を求める。
ファックスによる場合には、運転免許証又はパスポートの写しと請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3カ月以内のもの)の写しの送付を求める。 |
|
| (代理人資格の確認) |
| 第5条 |
代理人による請求の受付は、来所によるものとし、この場合には本人及び代理人双方につき、前条の本人確認の方法により確認を行う。ただし、代理人が弁護士の場合には、名刺・バッジを確認のうえ、登録番号を控えることによることができる。 |
2 |
代理人資格の確認については、次の証明書に基づきこれを行う。 |
| |
| (1) |
法定代理人の場合
請求者本人との続柄の証明できる住民票その他続柄を証明できるもの |
| (2) |
任意代理人の場合
本人の印鑑証明書(交付日より3カ月以内のもの)付きの請求書及び委任状 |
|
| (開示の方法) |
| 第6条 |
請求に基づく組合からの通知は、原則として、請求のあった日から15日以内を目途に所定の様式(別紙3)に基づき郵送の方法によりこれを行う。ただし、本人との間で別に同意した方法があればその同意した方法によることができる。 |
| (訂正等又は利用停止等) |
| 第7条 |
組合から開示された個人データにつき、訂正等又は利用停止等の請求があった場合には、その処理の結果等につき原則として、請求のあった日から30日以内を目途に所定の様式(別紙4〜6)に基づき郵送の方法により通知するものとする。本人との間で別に同意した方法があればその同意した方法によることができる。 |
2 |
前項の請求(様式:別紙2)及び本人確認の手続については、第2条、第4条及び第5条に準ずる。なお、本人の個人データを組合が保有していることが明らかで、その訂正等又は利用停止等を求める場合の請求については、開示の請求を経ないで直ちに訂正等又は利用停止等の請求を受け付けることができる。 |
| (資料等の提供の求め) |
| 第8条 |
前条の規定に基づき、本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由により、当該保有個人データの内容の訂正等を求められた場合において、その確認のために必要な資料の提供等を求めることができる。 |
| (開示等の手数料) |
| 第9条 |
利用目的の通知及び開示の請求については、1件当たり100円の事務手数料を徴するものとする。ただし、当方の過失により開示した個人データに誤りがあった場合には、収受した手数料を返還する。 |
| (対応の記録) |
| 第10条 |
保有個人データの開示請求、訂正等又は利用停止等の請求につき、対応者は次の事項につき対応の内容と経緯を取りまとめ、所定の決済を受けた後に回答書を交付するとともに、当該記録は請求書及び回答書とともに5年間保管するものとする。 |
| |
| (1) |
請求の内容 |
| (2) |
開示、訂正等又は利用停止等した項目・内容 |
| (3) |
開示、訂正等又は利用停止等をしなかった項目・内容と理由 |
| (4) |
本人及び代理人との交渉等の内容と経緯 |
| (5) |
今後特に問題となりそうな点がある場合の留意事項 |
| (6) |
その他 |
|